準委任契約は、民法に定められている契約類型である。情報システムの開発・保守等でよく利用されている契約形態である。
民法では、不動産売買、弁護など法的な権利義務が発生する行為は委任契約(民法643条)で、「権利の発生や消滅などを伴わない事務の委託を行う」(民法656条)契約を準委任としている。
いずれにしても当事者間の信頼関係を基礎とする委任である。
次の準委任契約に関する記述で誤っているものを選べ。
| 解答の選択肢 | 解説 |
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委託者と受託者は、信頼関係を基礎とする。善管注意義務を遵守する限り、契約不適合があっても、受託者はその責任を負わない。
委託者と受託者は、信頼関係を基礎とする。善管注意義務を遵守する限り、契約不適合があっても、受託者はその責任を負わない。
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準委任契約には契約不適合責任は適用されず、善管注意義務(民法第644条)のもと委任事務を処理する義務を負う。
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委託者は受託者に業務委託をしている。受託者内の労働者への仕事の遂行に関する直接指示はできない。
委託者は受託者に業務委託をしている。受託者内の労働者への仕事の遂行に関する直接指示はできない。
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準委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善管注意義務のもとで業務を遂行する。
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委託者側との信頼関係を基礎とするため、委託者の要求があっても、現状を報告する義務はない。
従って、業務多忙の時期に報告要求があっても作業の優先順位下げてもよい。受託者はその判断を自分でしても良い。
委託者側との信頼関係を基礎とするため、委託者の要求があっても、現状を報告する義務はない。
従って、業務多忙の時期に報告要求があっても作業の優先順位下げてもよい。受託者はその判断を自分でしても良い。 解説を見る... |
民法645条
「委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」 |
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委託者と受託者は、信頼関係を基礎とする。それゆえ、受託者が再委託には委託者の合意を要する。
委託者と受託者は、信頼関係を基礎とする。それゆえ、受託者が再委託には委託者の合意を要する。
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民法644条の2第1項
「受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。」 |